外為法(「外国為替及び外国貿易法」) について
円高の時は、海外で投資をする絶好のチャンスですが、通常は中々そのチャンスを生かすことが出来ません。
こういう時に自由に動ける方(大学生などはその典型でしょうね)が羨ましい管理人です。
海外で投資をするためには、日本円を海外に持ち出す必要があります。
外為法(「外国為替及び外国貿易法」)って聞いたことがありますか?
勝手に円を持ち出したり、外貨を持って来ることを出来ないように規制をしている法律です。
一般投資家にはあまり関係がないように思われますが、資本を持ち出すときに重要になりますから、外為法(「外国為替及び外国貿易法」)について、一通り見直しをしておくことにしましょう。
チョット日銀のサイトから引用してみます。
引用開始
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外為法は平成10年(1998年)4月に抜本的に改正され、資本取引の「事前届出・許可制」が原則として廃止されました。現在は、対外取引を行った後に当該取引の内容を財務大臣や事業所管大臣等に事後的に報告する「報告制度」が基本となっています。
引用先URL:http://www.boj.or.jp/oshiete/intl/07104001.htm
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引用終了
つまり、以前は許可制だったけど、今は報告制に変わっているということですね。
この改正によって、一般の個人や企業も外貨を扱えるようになったわけです。
一昔のは話になりますが、「かどの金券ショップが米ドルを扱うようになった。」「ドルでの支払いやおつりの受取が可能になる。」というような話を同僚としたことがありました。
今までは、外貨の取扱は指定金融業者しか扱えませんでしたが、今後は自由に個人間で行うことが出来るようになったため、上記のような会話が出てきたのです。
話がそれましたが、肝心なことは、「いくらまで持っていけるの?」ということだと思います。
申告制ということは、政府に報告をしなければならないわけで、海外で買い物をするにしても、投資をするにしても使い道を探られるのはあまり気分がよくありません。
これもきちんと日銀のサイトに書いてありました。ズバリ、
百万円相当額以下の現金などの支払手段や証券を携帯輸出・輸入することは自由です。
参考URL:http://www.boj.or.jp/type/exp/tame/t_seido.htm
家族旅行する場合、子供が2人いれば、両親と合わせて400万円まで持っていくことが出来るという解釈になります。
子供は除外されるとしても200万円は持っていけるわけで、一般投資家が1回に持っていける金額としては十分ではないでしょうか。
もちろん、きちんと申請をすれば数百万円は持っていけますが、
将来使い道について、国税局から問合せが来る可能性は否定できません。
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