確定申告対策
ここ1週間ばかりの急な円高で、損をしている方もけっこういるのではないかと思いますが、今年も半分が過ぎましたので、そろそろ節税対策を考える時期になってきました。
えっ!もう節税対策?
そんな声が聞こえてきそうですが、実際には12月の段階で節税対策をしようとしても間に合わないんですね。去年勉強したことを今年生かすべく頑張りたいと思います。
去年は対策が間に合わず、20%の税金を払うことになりました。
投資家の方々は個人で投資をしている限り、1月1日~12月31日の間に得た利益に税金が課せられるようになっています。(参考:香港での投資と税金 その1)
確定申告を提出するのは翌年の3月ですが、1月~3月までは伝票や諸経費の計算等に費やされます。
ここがポイントで、この計算できるのはあくまで12月までに得た利益と使った経費で、1月~3月の間にどんなに経費を使ってみても、会計年度を1日でも過ぎれば税務署では認めません。
それでは、FX(外国為替証拠金取引)で損をした場合は、どうなるのか?
その年の税金を払わなくてすむだけです。翌年に控除はありません。
株など一部の投資対象は損金の繰延べが認められていますが、FX(外国為替証拠金取引)やファンドのキャピタルゲインについては認められていません。(FXでも『くりっく365』は認められています。)
つまり利益に対して税金を払ったとしても、損金についての控除は無いわけです。
投資家としては、賢くならざるを得ませんよね。
※注意事項※
税金に関しては、管轄の税務署の見解により、認められる経費が異なります。
どの程度の諸経費が認められるかは管轄の税務署や税理士と打ち合わせた後で申請を行ってください。
このブログでご紹介している数字は、管理人の環境に合わせたものであることをお断りしておきます。
ここで、注意をしておかなければならないのは、
「投資に必要でないものは、経費にならない」ということです。
その代わり、「必要なものはどんな高額なものでも経費として認められます」
例を見てみましょう
参考書籍として、「FXで年収1億円(仮題)」というEブックがあったとします。
これを購入した場合、5万円するものでも経費として認められます。
ところが、一般の週刊誌を350円で買ったとします。
内容が投資に関係が無ければ、これは経費として認められません。
2つの違いがわかるでしょうか?
ポイントは、投資を行う上で必要なものかどうかという点です。
どのような項目が経費として計上できるかは、別の機会にご紹介したいと思いますが、
今年の投資に必要なものは(できれば来年必要なものも)、12月31日までに購入しておくことにより、税金を抑えることができます。(もちろん、利益が出ていることが前提です。)
ここで、どのようにしたら節税ができるのか紹介しているEブックがありますので、ご紹介しておきます。もちろん、どちらも経費として認められますので、きちんと申告しましょう
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| 投資だけではなく、いかに手元にお金を残すかを検討した内容となっています。 著者と税理士が対話した形を取っており、通常の税理士には聞きづらいことや、意外性のある節税方法が紹介されています。 どんな項目が経費として使えるのか基本から知りたいけれど、税理士にお金を払ってまではと躊躇している方にはおススメです。 管理人も、色々勉強させていただきました。 |
| 知らないと大損する! トレーダーのための投資ノウハウ | |
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上と異なり、いかに(税金を払わないで)利益を次年度に繰越すかという点が紹介されています。
著者曰く、投資家なら全員に知ってもらいたいノウハウです。 |
※注意事項※
しつこくなりますが、税金に関しては、管轄の税務署の見解により、認められる経費が異なります。
どの程度の諸経費が認められるかは管轄の税務署や税理士と打ち合わせた後で申請を行ってください。
本サイトでご紹介している数字は、管理人の環境に合わせたものであることをお断りしておきます。
2007年7月30日|
カテゴリー:税金対策






