日本での投資と税金 その1
日本では、個人が投資を行った場合、2・3月になると昨年の利益・損失を税務署に申告する必要があります。
税金を支払わなければならない場合は、3月15日以降になりますと遅延金を支払わなくてはなりませんので、注意が必要です。
かく言う管理人も、色々と税務署に行ったり、サイトで調べたりしました。
投資対象(例えば株等)によっては、昨年損をした分も申告して、今年に利益が出れば穴埋めすることが出来ますが、本サイトで行っている投資方法、すなわち香港での投資と、FX(外国為替証拠金取引)の税金はどうなるのでしょうか?
香港では、個人が行った投資や銀行利息については税金がかかりません。(参照:香港は日本から最寄のタックスヘイブン)
しかしながら、私達日本人が海外で投資をして利益を得た場合、それらは全て雑所得扱いとなります。
雑所得は、1月1日~12月31日までの間に20万円以上の利益が出た場合に課税対象となります。
重要な内容となっていますのでが複数回にまたがりますが、お付き合いください。
今回は、日本政府に税金を払わなければならない人の条件です。
さて、ここで厳密に理解するためにどのような状況なら日本国に税金を支払う条件となるのか検討してみたいと思います。国税庁のタックスアンサーNo.2875に次のような記述があります。
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我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」といいます。 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する。」ことになっています。 したがって、その人の生活がそこを中心に営まれている場所かどうかで住所が決まります。 ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。 「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。 |
つまり、日本に住んでいる人間ならば、全てその対象となる。
ということですね。
管理人が思っていたよりも海外からこのブログを見てくださっている方が多いのは驚きでしたが、その場合はどうなるのでしょうか?
ここで、問題となってくるのが、上記の「住所」と「居所」という表現です。
例えば、香港に在住のAさん(日本人)がいたとします。
この人は、1年以上、香港に住んでいるので、「住所」は香港ですよね?
上記の例からすると、日本政府に税金を納める必要が無いように思われますが、ここで2番目の「居所」に話が移ります。
ケース1 : Aさんは自分の家を日本に所有している。
ケース2 : Aさんは日本には自分の家を所有していない。日本に来たときは、ホテルや知人の家に滞在する。
ケース1の場合、Aさんは日本国内に「居所」を構えていることになります。
この場合、1年以上継続して「居所」を構えていた場合、Aさんは日本政府に税金を支払う義務が発生することになります。
「エー、家を持っているだけで、所得税を納めなきゃならないの?」
という感じですよね。
ケース2の場合、Aさんは日本国内に自分の「居所」がありませんし、「住所」は香港ということになりますので、日本政府に税金を支払う義務が発生しないということになります。
「セーフ」
という感じですね。
上記の例からわかるように、日本を離れて海外で暮らす場合、日本に「居所」すなわち"持ち家"を持たないようにしましょう。日本は超累進課税の国ですから、チョットした工夫一つで支払う税金の額が大きくに変わってきます。
後、もう一つ、確認したかったことがあったのですが、わからずじまいした。
もしご存知の方がいらしたら教えていただきたいのですが、
"持ち家"を海外に滞在している間、賃貸契約して他人に貸していた場合、この"持ち家"は「居所」扱いになるのか?
ということです。
もし、「居所」扱いにならないのであれば、貸しておけば言い訳ですし、「居所」扱いになるのであれば、税金を払ってでも持ち続けるか、一度売却して、帰国後購入するか検討する必要があります。
2007年2月25日|
カテゴリー:税金対策




