税務署からの通達
しばらく前のことですが、税務署からいきなり通達が来ました。
内容は、所得申告未届け、税金未納につき税務員が事情を伺いに行きます。という内容です。幸いなことに管理人のところに来たわけではありませんが、不幸にして管理人の知人のところへ来ました。
ということで、管理人本人の体験談ではありませんが、知人Aが実際に受けた話で参考になりますので例として取り上げたいと思います。
知人A は株に投資をしていました。
株での利益は源泉分離課税扱いにしていたため、本人はきちんと税金を支払っています。
もちろん、損が出た場合は、翌年に繰延べできるので、損が出てもあまり気にしていない様子ですが・・・
さて、そんな知人Aのところに突然税務署から通知が来ました。
『税金は払っているはずだけどなあ』ということで、封を開けてみると、税金未払いの通知で、過去3年間で300万円以上の所得が申告されていない。というものでした。
(プライバシーの関係上、金額は変えてあります。)
300万円?
知人Aは、金額を見てビックリ、管理人のところに相談に来たというわけです。
詳しく聞いてみると、毎年、要らないものをオークションに出して販売しており、その合計金額が300万円ということでした。
つまるところ、投資とはまったく関係のないところで起こっていた売上に対する税金未納を疑われたわけです。
知らない方も結構いらっしゃるようですが、オークション等をされている場合、売上金額等は主催者から税務署に申告がなされています。
税務署はきちんと数字を把握していますよ~。
それはそれですごいことですが、まず問題は税金を支払わなければならないかもしれないという点です。下手をすると追徴課税もあるかもしれません。
翌週に税務署員と会うので、その時までに、資金の流れがわかるもの(難しく言うと損益計算書)を用意しろ。と言われたらしいのです。
「お金が無いからオークションで要らないものを売っているのに税金何て払えるわけが無いじゃないか! ボーナスも使っちゃったし...」
管理人としても、税務のエキスパートではありませんから、助言できることは高々しれています。
「とにかく、経費として計上できるものは全て計上しろ」
「仕入伝票、送料、交通費、インターネット代、本代等レシートのあるものは全て添付して経費として計算するんだ。」
「メールでのやりとりや、支払い証拠はプリントアウトしておけ。」
「税務署で何割を認めるかわからないけど、自分名義の光熱費、電話代、家賃もいれるんだぞ。
うちの方では占有面積の割合で4割が認められている」
と、あらゆる経費として認められる可能性のあるものを記載させました。
損益計算書レベルであれば、エクセルさえ使えれば計算は簡単です。
「えー、こんなの経費で認められるかな?」と知人Aは半信半疑でしたが、
「向うがダメというのは仕方ないけど、こっちで出し惜しみすれば、その分税金が高くなるぞ。」と強引に納得させ、損益計算書を作らせました。
2回の確定申告の経験が役に立ちました。
結構、自分の判断で経費にはできないだろうと諦めてしまう項目が多いのです。
管理人も、最初の確定申告では、勝手に諦めて経費を少なく計上していました。
幸い、レシートや領収書をしっかりとってあった関係上、知人Aの300万円に対する税金は支払わなくてよくなりました。
「よく、あれだけの経費が認められたよね。」と知人Aもビックリしていました。
結局、計上した経費は全て認められました。
だって、要らないものを売っているんだから、本来利益が出ているわけが無いんです。
勝手に経費計上を諦めていたら税金を多少なりとも払わなければならなかったことでしょう。
ここで教訓。
「持っているレシート、領収書は出し惜しみするな!」
アナタも勝手に経費計上を諦めていませんか?
※注意事項※
税金に関しては、管轄の税務署の見解により、認められる経費や割合が異なります。
どの程度の諸経費が認められるかは管轄の税務署や税理士と打ち合わせた後で申請を行ってください。
このサイトでご紹介している数字は、管理人の環境に合わせたものであることをお断りしておきます。
カテゴリー:税金対策



